放置自転車について

放置自転車について

放置自転車問題は,一人ひとりのマナーの問題です。初めの人は「一台だけなら」と考え,2台目の人も「すでにおいている自転車があるから」と続くことで,膨大な量の放置自転車が道路にあふれる,という状況を生んでいるのです。
また,高齢者,小さな子供や身体に障害のある人をはじめとし,非常に多くの人々に迷惑と危険を及ぼしています。また,その対策に使用している税金も莫大な額になっています。
放置自転車問題は,自転車等駐車場の設置や自転車撤去といった対策だけでは解決の難しい問題です。市民の方一人ひとりが,自転車を放置しない,させないという意識を持ってください。(京都市自転車政策課より)

放置自転車とは

「公共の場所において,自転車等から離れることにより,当該自転車等を直ちに移動させることができない状態」(京都市自転車等放置防止条例第2条第1項第6号)です。
公共の場所に自転車を放置すると,たとえ施錠されている状態であっても,自転車は所定の保管所に移動されます。
京都市自転車等放置防止条例により撤去された自転車のうち,所有者が判明した場合はハガキにより通知されますが,4週間以内に引取りがなされない場合,自転車は処分されます。

京都市自転車等放置防止条例

自転車等の放置の防止に関し必要な事項を定めることにより,道路,公園その他の公共の場所の機能を保全するとともに,良好な都市環境の形成に資することを目的とする。(京都市自転車等放置防止条例 第1条より)

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