


自転車は車です。法律では,自転車は荷車や馬車と同じ軽車両の一つで,軽車両は自動車と同じ車両の一種です。
自転車は,原則とし車道の左側を通行しなければいけません。ただし,「歩道を自転車が通ってもいいよ」ということを示す標識があれば,歩道を通ることができます。この場合,次の点についてルール化されています。
守らなければいけないこととして,主に以下に示すことが挙げられます。
信号機のある交差点では,信号に従って通行しなければいけません。歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の表示がある場合は,これに従わなければいけません。また,信号機のない交差点で一時停止を示す標識がある場合は,一旦止まって安全を確認しなければいけません。一時停止の標識を無視してそのまま交差点に入った場合には,最長で三ヶ月の懲役または最高で五万円の罰金となります。
自転車利用者は自転車の放置などをやめてルールを守って運転し,車を運転する人は路上駐車をやめて自転車や歩行者に気を配りながら安全運転するよう心がけるなど,それぞれの立場でみなさんが思いやりを持って移動することがいちばん大事なことです。そのために,道路管理者・警察・学校等において,道路利用のマナーやモラルの啓発等を行うとともに,行政などが駐輪場の整備などを行っていきます。
京都市自転車等放置防止条例では,「公共の場所において自転車等から離れることにより,当該自転車等を直ちに移動することができない状態にすることをいう。」と定められています。
「放置自転車等」というと,乗り捨てられているものや,駅前に長時間置いてある通勤・通学用の自転車及び原動機付自転車だけと思われがちですが,放置自転車等であるかどうかは,放置時間の長さや自転車等の使用目的でなく,置かれた自転車等の状態によって決まります。
したがって,買い物等のために路上に置いた自転車から離れ,直ちに移動することができない状態になれば,放置時間の長さにかかわらず放置自転車となります。
京都市は,大量の自転車等が放置され,通行の障害や危険の恐れのある地域を「自転車等撤去強化区域」に指定して放置を禁止し,重点的に撤去を実施しています。
また,それ以外の地域でも,相当数の放置があり,通行等に障害が生じている地域においても撤去が実施されています。
具体的な撤去の方法としては,撤去を実施している地域で警告看板を各所に設置するとともに,さらに撤去を行う際に放送で警告をします。警告をしても移動されない自転車等は,撤去されます。
なお,自転車等が歩道柵等に鎖等で施錠して放置されている場合は,鎖等を切断して撤去されます。撤去後は,その付近に撤去した放置自転車等の保管場所や返還に必要な事項が公示されています。
自転車等の撤去及び保管には多額の費用を必要としており,その額は1台当たり2,300円を超えます。
しかし,自転車等を放置している一部の人たちのために必要となっているこれらの費用のすべてを,税金によってまかなうことはできません。
そこで,放置自転車等の撤去や保管に要する費用の一部を,返還を受けられる方に返還時に負担していただくことになっています。
自転車等駐車場のある地域では自転車等駐車場を利用してください。(当公社ホームページの自転車駐車場案内 参照)
現在京都市では,自転車等駐車場の整備促進に努めていますが,まだまだ自転車等駐車場のない地域や,自転車等駐車場があっても規模が小さく常に満車の状態である地域があります。
そのような場所では,近い距離なら歩いて,距離が遠い場合はバス等の公共交通機関を利用していただくよう,皆さんにご協力をお願いしてます。
その他,銀行や商業施設などを利用される時は,その施設の駐輪場もしくは敷地内に自転車等を置いてください。また,自転車等での来客や通勤が予想される店舗等では,お客様及び従業員のためになるべく自転車等の駐車スペースを確保していただくようお願いします。
