【月極駐車場 大阪市西淀川区佃6丁目 出来島駅徒歩圏内】国道43号17号駐車場

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国道43号線高架下(屋根ではございませんので予めご了承下さい)
当公社直営管理の月極駐車場です。
佃中央通から佃6交差点へ、天王寺・弁天町方面の左側側道にて、昭和シェル佃SSを目印に中島川・神崎川の近くに位置しております。
西淀川区佃エリアへの通勤等に大変便利な駐車場になります。
※契約時に初期費用として別途保証金が必要です。
(駐車料金月額2ケ月分)
※高架点検時等には車両移動のご協力を頂きます。

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所在地

〒555-0001

大阪府〒555-0001 大阪府大阪市西淀川区佃6丁目2

最寄駅 出来島駅から600m
利用料
月額賃料
16,800円~
初期費用
33,600円~
利用時間 0:00~23:59
収容台数

41

空き状況

紹介手数料
0
設備
その他

①駐車場設備

屋根付き

カメラあり

24時間入出庫可

シャッターあり

アスファルト舗装あり

ワイドあり(幅2.5m以上)

自転車可

バイク可

➁サービス

車庫証明取得可

法人可

軽割あり

短期可(3ヶ月)

平日定期あり

備考 月額料金(税込)
普通車枠 16,800円(小型推奨含む) 
※別途契約時保証金(駐車料金月額2ケ月分)が必要です。
※口座振替により自動更新となります。

車庫証明発行手数料・・・3,000円

-----------既にご契約中のお客様------------

解約をご希望の場合は→【解約申請】
車庫証明書発行をご希望の場合は→【証明書発行申請】
契約内容変更ご希望の場合は→【契約内容変更申請】

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こちらは予約フォームです。申込フォームではございません。
満車のため、空きが出ましたら弊社(一般財団法人京都市都市整備公社)よりご連絡を差し上げます。
(予約では個別のご返信は致しません。空き状況がわずかな場合、 自動返信メールが届く場合であっても申込順での受付対応となりますので、空きが出るまでお待ち頂きますことを予めご了承下さい。)

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弊社からのご連絡にて期日までの返信がない場合は、キャンセル扱いとして次の方へ順番が移りますことご了承お願いします。

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※ナンバー取得前の車両の場合は車台番号
※例) 京都500 き ○○-××
学校名
学生手帳(障害者手帳)
台数
利用開始希望日
※ご希望に添えない場合がございます。
お急ぎの方は、一般財団法人京都市都市整備公社までお電話下さい。
電話番号:(075)-361-7431(平日8:30~17:15)
お支払方法(2回目以降)
※初回お支払い方法等については、別途公社からご案内致します。
※その他ご要望欄にて、
「郵便番号」
「住所(マンション名・部屋番号まで)」
「車・バイクの場合:車両ナンバーもしくは車台番号」
「自転車の場合:防犯登録番号」
「開始希望日」
のご記入をお願い致します。
その他、確認させていただくために連絡事項がございましたらご記入をお願い致します。
その他ご要望
その他ご要望
※連絡事項等がございましたらご入力下さい。
お預かりした個人情報は、京都市都市整備公社が定期駐車場利用に関することのみに利用させて頂きます。
個人情報をお客様の許諾なく第三者に委託・提供することはございません。(法令等により開示を求められた場合を除く)
なお、お預かりした個人情報は京都市都市整備公社が厳重に保管・管理致します。
月極駐車場利用取扱事項

(通則)
第1条 管理運営事業者(以下「事業者」という。)が管理運営する月極駐車場の利用に際し、本利用約款に同意のうえ、月極契約申請を行い、誠実に利用しなければならない。
2  駐車場は、駐車場車室を有償で提供することを目的とするもので、車両を預かるためのものではない。

(保証金)
第2条 利用者は、月極契約締結時に、駐車料金の2箇月分の保証金を事業者に預託する。この保証金は、月極契約が終了し、駐車車室の明渡しを受けた後、利用者の請求により、返還する。
ただし、駐車料金の未払い、損害賠償等の債務が残存する場合は、その債務を保証金から控除して返還する。

(契約内容の変更)
第3条 利用者は、月極契約書に記載された車両及び住所、連絡先等に変更が生じた場合は、その旨を速やかに事業者に連絡し、承認を得なければならない。

(契約期間)
第4条 駐車場の利用は、月極契約書に定める期間とする。なお、原則として、月極契約の開始は随時行えるものとするが、月極契約の解約については月末のみとし、契約期間満了の20日前までに事業者、利用者、いずれかの一方から別段の意思表示がない場合は、本契約は同一条件で1箇月更新されるものとし、更新された契約についても同様とする。

(転貸の禁止及び相続による譲渡)
第5条 利用者は、他人に月極契約書の譲渡又は駐車場車室の転貸をしてはならない。ただし、利用者本人の死亡等の場合(相続など)は、利用者の親族に限り契約書の譲渡ができる。
2  前項の場合において、譲渡された者は速やかに契約名義人変更の届出を行わなければならない。

(事業者による契約の解約又は解除)
第6条 事業者は、次の場合、契約を解約又は解除することができる。
(1) 駐車料金を3箇月分滞納したとき。
(2) 駐車場内において、管理運営上支障を帰す恐れがある場合。事業者が定める契約事項、及び本利用約款に違反し、事業者からの指示・警告等が遵守されない場合。
(3) 月極契約書に虚偽の記載があった場合、又はその他不正な方法により駐車場を使用した場合。
(4) 施設管理者(国土交通省)より駐車場の閉鎖若しくは返還等の指示があった場合。
(5) 管理運営上支障となる事案が発生した場合。
(6) 天災地変等により安全上営業の継続が適当でないと認められる場合。

(事業者の変更)
第7条 施設管理者(国土交通省)の駐車場管理運営事業者の公募入札により、事業者が変更となった場合は、事業者は新規事業者に契約上一切の地位の譲渡を行えるものとする。

(供用休止等)
第8条 事業者は、次の場合、駐車場の全部又は一部について供用の休止、駐車場の隔絶、車路の通行止め及び車両の退避(以下「供用休止等」という。)を行うことができる。
(1) 天災地変による災害、火災、浸水、爆発等により施設・器物の損壊等、その他これらに準ずる事故が発生し、又は発生する恐れがあると認めるとき。
(2) 施設管理者及び公益事業者が行う工事又は作業を行うため必要があると認められる場合。
(第9条参照)

(施設管理者等が行う工事・作業への協力)
第9条 利用者は、施設管理者(国土交通省)又は公益事業者(ガス、水道、電気、電話等)の行う工事及び作業の実施に伴う、事業者からの通知又は指示に協力しなければならない。
(駐車位置の変更)
第10条 事業者は、駐車場の管理運営上必要があるときは、利用者の駐車場車室を変更することができる。

(駐車場内の通行)
第11条 利用者は駐車場内の車両通行に関し、次の事項を守らなければならない。
(1) 他の車両の駐車を妨げないこと。
(2) 追い越しをしないこと。
(3) 出庫する車両を優先すること。
(4) 警笛をみだりに使用することなく静かに運転すること。
(5) 標識等の標示又は誘導員がいる場合においては、その指示に従うこと。

(遵守事項)
第12条 前条に掲げるものの他、利用者は駐車場において、次の事項を守らなければならない。
(1) 場内の施設、器物、他の車両等に損傷を与えたり、事故が発生したときは、速やかに事業者に届け出ること。
(2) 契約車両以外の車両(自転車等含む)を駐車しないこと。
(3) 駐車中は、必ずエンジンを停止し、ドア及びトランクは施錠し、貴重品その他の物品を留置しないこと。
(4) 場内に発火、引火又は爆発の恐れのある物、車両用品等、ごみ、家庭用品、家電製品、商売用品、建設用資機材等を持ち込み、放置しないこと。
(5) 駐車場内は禁煙とし、火器を使用しないこと。
(6) 利用者が持ち込んだごみは、利用者が処分すること。
(7) みだりに騒音を発する行為をしないこと 。
(8) 乳幼児・動物を残したまま車両から離れないこと。
(9) 前各号のほか、駐車場の管理上支障を及ぼす恐れのある行為、又は甲が不適切と認める行為をしないこと。

(放置物等の処分)
第13条 事業者は、駐車場内において前条(4)の放置物等がある場合は、引取りの請求を駐車場内に掲示する。事業者の通知から起算して14日以降の指定する日までに引取りがない場合は、引取りを拒絶したもの、若しくは所有者不明物とみなし、当該物件を移動若しくは撤去処分することができる。又、移動及び処分に要した費用がある場合は、これを徴収する。
2  利用者は、当該物件の処分に対して一切の権利を放棄したものとみなし、事業者に対して当該物件の引き渡しその他の異議及び請求の申し立てをしないものとする。

(駐車場利用の拒否)
第14条 事業者は、契約された車両であっても、次の場合には駐車を断り、又は退去させることができる。
(1) 事業者が管理する他の駐車場で不正利用が行われた車両。
(2) 駐車場の施設、器物、他の車両、その積載物等を損壊、汚損する恐れがある場合。
(3) 盗難車両と判明したとき。
(4) 車検切れ又は通常走行が困難であると事業者が判断したとき。
(5) 建設用等の特殊な用途の車両で、駐車場施設に損傷を発生させる恐れのある場合。
(6) 非衛生的なものを積載したり、取り付けているとき、又は液汁を出したり、こぼす恐れがあるとき。
(7) その他駐車場の管理上支障があるとき。

(不正駐車の防止)
第15条 事業者は、次の場合を不正駐車とみなし、必要に応じて、車両のチェーン施錠、レッカー移動、警察への連絡、照会等の措置を講ずることができる。
(1) 契約なき車両。
(2) 車室以外に駐車している車両。
2  事業者は、不正駐車した者に対して、前項の措置を講じた費用及び反則金として金5万円を請求することができる。

(駐車料金滞納者の措置)
第16条 事業者は、駐車料金滞納者に対して、その都度、料金納付の督促を行うが、その額が3箇月分の料金を超過した場合は、次の措置を講ずることができる。
(1) 駐車場契約の解除。
(2) 利用者の同意なく契約車両の差押え、保管、移動の手段を講ずることができる。
(3) 事業者は、上記の措置を講ずる前に、利用者に対し、書面又は駐車場内の掲示により、通知することとする。

(引き取りのない車両の措置)
第17条 前条の規定により、解約又は解除となった日から起算して30日を超えて車両を駐車している場合において、事業者は利用者に対し、通知又は駐車場内の掲示により、事業者が指定する期日までに当該車両を引き取ること及び損害金を請求することができる。
2  前項の場合において、利用者が車両の引き取りを拒み若しくは引き取りができないときは、事業者は、車両の所有者(自動車検査証に記載された所有者又は使用者をいう)に対し、通知又は駐車場内の掲示により、事業者が指定する期日までに車両を引き取ることを請求し、これを引き渡すことができる。この場合において、利用者は当該車両の引き渡しに伴う一切の権利を放棄したものとみなし、事業者に対して車両の引き渡しその他の異議又は請求の申し立てをしないものとする。
3  前2項の請求を書面により行う場合、事業者が指定する期日までに引き取りがなされないときは引き取りを拒絶したものとみなす旨を付記することができる。             
4  事業者は第1項の規定により指定した期日を経過した後は、車両について生じた損害について、管理者の故意又は重大な過失によるものを除き、賠償の責を負わない。

(車両の調査)
第18条 事業者は前条第1項の場合において、利用者又は所有者等を確知するため必要な限度において、車両(車内を含む)を調査することができる。

(車両の処分)
第19条 事業者は、利用者及び所有者が不正に駐車枠を利用し車両の引取りを拒み若しくは引取りができない場合にあって、通知又は駐車場内の掲示により、事業者が指定する期日を定めて催告した日から3箇月を経過した後、利用者に通知し又は駐車場内の掲示により予告した上で、公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができる。
2  前項の場合において、車両の時価が売却に要する費用(催告後の車両の保管に要する費用を含む)に満たないことが明らかである場合は、引き取りの期限後直ちに契約者に通知し又は駐車場内の掲示により予告した上で、公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができる。
3  事業者は、前項の規定により処分した場合は、遅滞なく利用者に通知し又は駐車場内に掲示する。
4  事業者は、第1項の規定により当該車両を処分した場合は、利用した駐車料金相当額並びに車両の保管、移動及び処分のために要した費用及び損害金について当該車両を処分することによって生じる収入よりこれを控除し、不足があるときは利用者に対してその不足額の支払いを請求し、残額があるときは、契約者に返還するものとする。

(車両の積載物又は取付物に関する免責)
第20条 事業者は、駐車する車両の積載物又は取付物に関する損害については、賠償の責を負わない。

(明け渡し)
第21条 月極契約の解除、解約及び契約期間満了後、駐車場を明け渡さず無断で駐車している場合、利用者に損害金を請求することができる。
2  月極契約の解除、解約及び契約期間満了後、駐車場を明け渡さず無断で駐車している場合、車室内の残留物において、事業者は利用者がその所有権を放棄したものとして、任意に処分できる。

(免責)
第22条 事業者は、次の事由によって生じた車両又は契約者の損害については、事業者に故意又は重大な過失がある場合を除き、賠償の責を負わない。
(1) 天災地変その他の不可抗力及び法律上事業者の責任によらない事故。
(2) 駐車場内における車両若しくはその積載物・付属装着物の盗難、紛失又は毀損。
(3) 事業者の責に帰することのできない事由によって生じた衝突、接触その他駐車場内における事故。
(4) 第7条、第8条の規定による供用休止等の措置。

(契約の解除)
第23条 事業者は、次の各号の一に該当する場合は、事業者が定めた月極契約期間中であっても、催告の手続きを要せず、直ちに月極契約を解除することができる。
(1) 管理形態を変更するとき。
(2) 利用者が駐車料金を支払わないとき。
(3) 利用者が暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業若しくは関係者(役員又は実質的に経営
を支配する者が反社会的勢力であることも含む。)その他の反社会的勢力であることが判明
したとき。
(4) 利用者が本利用約款に違反したと認めるとき。
2  前項の規定により月極契約を解除した場合、利用者は事業者に対し一切の権利を主張しないものとする。

(事業者による損害賠償請求・利用者の賠償責任)
第24条 事業者は、利用者の責に帰すべき事由により損害を受けたときは、その利用者に対してその損害の賠償を請求するものとする。
(1) 本利用約款に違反した場合。
(2) 故意若しくは重大な過失により駐車場内の施設・設備、機器を破損させた場合。

(個人情報の保護)
第25条 事業者は、月極契約の履行に関連して取得した利用者の個人情報は、別に定める「プライバシーポリシー」に基づき適正に対処しなければならない。
2  月極契約終了後も同様とする。

(雑則)
第26条 事業者は、本利用約款の施行状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、本利用約款を改訂することができる。この場合、事業者は、1箇月以上の周知期間を設け改訂事項を利用者に通知し、又は駐車場内に掲示するものとする。改訂事項は、改訂日から適用するものとし、遡及することはないものとする。
2  本利用約款に定めのない事項については、関係法令の規定に従って処理する。
3  本利用約款は令和2年4月1日より施行する。
※予約では個別のご返信は致しません。空き状況がわずかな場合、自動返信メールが届く場合であっても申込順での受付対応となりますので、空きが出るまでお待ち頂きますことを予めご了承下さい。)

※利用にあたり、必ず最新のご案内、定期取扱事項等を確認し同意のうえご利用下さい。(なお改定する場合がございますので、随時弊社HPをご確認下さいますようお願い致します。)
※利用にあたり、必ず最新のご案内、定期取扱事項等を確認し同意のうえご利用下さい。
(なお改定する場合がございますので、随時弊社HPをご確認下さいますようお願い致します。)

※gmail、yahooメール等にて受信ができない場合がございます。返信メールが届かない場合は別のメールアドレスか下記お電話にてお問い合わせ下さい。

※担当からの返信は、原則土日祝を除く月曜日から金曜日までの対応となります。
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初期費用 33,600円

賃料16,800~

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