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土地区画整理事業の説明

土地区画整理事業とは

道が狭く,いつも不安や危険を感じている。

まちに緑が少なく,公園や広場などの場所がない。

などの悩みはありませんか。
そのようなまちを総合的なまちづくりである区画整理事業は,住みよいまちにかえていきます。

区画整理はどのような事業ですか?

市町村などが土地の所有者などから意見を聞き,一緒にまちづくりの計画をつくります。その計画に沿って,一定の区域を定め,土地の所有者から公平に少しずつ土地を提供してもらい,道路や公園,宅地などを総合的に整備します。道路事業などのように,1つの施設を買収することによって整備する方法と異なり,面的な広がりを持った広い地域にわたって一括して整備ができます。

特徴は?

  • 事業区域内の土地の区画が整えられます。
  • 下水道やガスなど生活に必要な施設が総合的に整備されます。
  • 土地の所有者などが公平に負担し,利益も公平に受けられます。
  • 区画整理前の権利を保全しながら事業を行うため,長年培われてきた地域のコミュニティが生かされます。
  • 子供の遊び場や住民の憩いの場である公園が確保されます。

区画整理のしくみは?

整備が必要とされている区域で土地所有者からその所有する土地の面積や位置などに応じて,少しずつ土地を提供(これを減歩(げんぶ)といいます。)してもらい,その土地を道路や公園などの公共施設用地などに充て,整備し,さらに残りの土地(宅地)の利用価値を高め(宅地の形を整理するなど),健全な市街地を形成する事業です。

区画整理はだれの手で?

区画整理事業は地区の状況などによって次のような組織で行われます。

施行者:個人

  • 土地の所有者又は借地権者は,自らの土地について1人,又は数人共同して施行することができます。
  • 土地の所有者又は借地権者の同意を得たものは,これらの者に代わって施行することができます。(同意施行)
  • 農住組合が土地区画整理事業を行う場合には,数人共同して施行する個人施行者とみなされます。

施行者:土地区画整理組合

  • 土地の所有者又は借地権者が7人以上共同して設立する土地区画整理組合は,土地の所有者又は借地権者のそれぞれ3分の2以上の同意を得た区域内の土地について施行することができます。

施行者:区画整理会社

  • 土地の所有者又は借地権者を株主又は社員とし,土地区画整理法第3条第3項の要件に該当する区画整理会社は,出資者及び会社が宅地・借地の3分の2以上を有している区域内の土地について施行することができます。

施行者:地方公共団体

  • 市町村
  • 都道府県

(都市計画で施行区域と定められた区域内において,都市計画事業として施行することができます。)

施行者:国土交通大臣

  • 災害の発生など早急に施行する必要がある場合などに行われます。

施行者:機構・公社

  • 独立行政法人都市再生機構
  • 地方住宅供給公社

(都市計画で施行区域と定められた宅域内において,都市計画事業として施行することができます。)

事業の効果は?

生活環境が改善されます。

  • 道路,水路,公園が新しくでき,快適になります。
  • 上下水道やガスなどの供給施設が整います。
  • 土地の境界が明確になります。
  • 公園が適当に配置され,幼児や子供を安心して遊ばせられます。

災害に強いまちになります。

  • 消防活動が円滑に行われるようになります。
  • 災害時の避難路が確保されます。

土地が高度に利用できます。

  • 整形な土地になり利用しやすくなります。

財産価値が増します。

  • 土地の利用価値が高まるため,減歩により土地が減少しても財産価値は,事業施行の前よりも増大します。

町名,地番が整理されます。

  • 町の区域が整然となり,町名や地番が新しく付番されます。配達や自治活動がやりやすくなります。

保留地とは?

  • 保留地とは,区画整理により生み出された土地(宅地)のことです。
  • 保留地は,定期的に入札などの方法により,売却しています。
  • 保留地を購入されても,組合員にはなれません。

保留地のお問合せは管理課に

  • 管理課:075-211-8476
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