【原付・バイク月極駐車場 大型可 JR寺田町駅近く】くるっとパーク寺田町2丁目

Z0021

大型バイクも駐車可能な原付・バイク月極駐車場です。キックボードの契約可。

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所在地

〒543-0045

大阪府大阪市天王寺区寺田町
2丁目224番

最寄駅 JR寺田町まで約250m
利用料
月額賃料
4,000円~
初期費用
0円~
利用時間 0:00~24:00
収容台数

3

空き状況

紹介手数料
0
設備
その他

①駐車場設備

屋根付き

カメラあり

24時間入出庫可

シャッターあり

アスファルト舗装あり

ワイドあり(幅2.5m以上)

自転車可

バイク可

➁サービス

車庫証明取得可

法人可

軽割あり

短期可(3ヶ月)

平日定期あり

備考 車室は1.2m×2.5mとなっております。大型バイク可
現地でご確認の上お申し込みください。

-----------既にご契約中のお客様------------

解約をご希望の場合は→【解約申請】
契約内容変更ご希望の場合は→【契約内容変更申請】

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こちらは予約フォームです。申込フォームではございません。
満車のため、空きが出ましたら弊社(一般財団法人京都市都市整備公社)よりご連絡を差し上げます。
(予約では個別のご返信は致しません。空き状況がわずかな場合、 自動返信メールが届く場合であっても申込順での受付対応となりますので、空きが出るまでお待ち頂きますことを予めご了承下さい。)

@kyotopublic.or.jpのドメインからのメールを受信できるように必ず受信ドメインの設定をお願い致します。

弊社からのご連絡にて期日までの返信がない場合は、キャンセル扱いとして次の方へ順番が移りますことご了承お願いします。

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車両ナンバー
※ナンバー取得前の車両の場合は車台番号
※例) 京都500 き ○○-××
学校名
学生手帳(障害者手帳)
利用開始希望時期
※ご希望に添えない場合がございます。
お急ぎの方は、一般財団法人京都市都市整備公社までお電話下さい。
電話番号:(075)-361-7431(平日8:30~17:15)
お支払方法(2回目以降)
※初回お支払い方法等については、別途公社からご案内致します。
※その他ご要望欄にて、
「郵便番号」
「住所(マンション名・部屋番号まで)」
「車・バイクの場合:車両ナンバーもしくは車台番号」
「自転車の場合:防犯登録番号」
「開始希望日」
のご記入をお願い致します。
その他、確認させていただくために連絡事項がございましたらご記入をお願い致します。
その他ご要望
その他ご要望
※連絡事項等がございましたらご入力下さい。
お預かりした個人情報は、京都市都市整備公社が定期駐車場利用に関することのみに利用させて頂きます。
個人情報をお客様の許諾なく第三者に委託・提供することはございません。(法令等により開示を求められた場合を除く)
なお、お預かりした個人情報は京都市都市整備公社が厳重に保管・管理致します。
定期利用取扱事項

 一般財団法人京都市都市整備公社(以下「甲」という。)と駐車場使用者(以下「乙」という。)との駐車場又は駐輪場(以下「駐車場」という。)使用に係る定期利用取扱事項に関し,次のとおり定める。


(利用申請)

第1条 乙は,甲が管理する駐車場の使用に際し,定期利用取扱事項に同意のうえ,誠実に利用申請を行わなければならない。又,1定期利用申請に1車両の利用申請とし,甲から送られる受付・承認メール等を必ず確認するものとする。


(目的)

第2条  本駐車場は,駐車のための場所を有償で提供することを目的とするものであり,甲が乙の車両を預かるものではない。
2 乙は,車両の駐車目的のためのみ駐車場を使用するもので,その他の目的に使用してはならない。

(駐車料金)

第3条  乙は,各駐車場により定められた駐車料金(駐車場により日割計算が適用の場合,甲の定める駐車料金)を,利用開始日までに口座振替又は定期更新機がある場合は駐車機器支払い,その他甲が指示する方法及び期日に従い支払わなければならない。なお,継続契約においても毎月末日までに翌月分を支払い,以後同様に甲の指示に従わなければならない。駐車料金の支払いに係る手数料は乙の負担とする。
2 甲が駐車料金等を改定する場合,乙は,これに応じなければならない。
3 既納の駐車料金等は還付しない。但し,乙の責によらない事由により車両を駐車させることができなくなった場合においては,この限りではない。

(駐車場使用期間)

第4条  駐車場使用期間は,1日から末日までの1箇月を基本とする。但し,第12条に規定する場合を除き,使用期間満了月の10日までにいずれかの一方から別段の意思表示がないときはさらに1箇月自動更新するものとし,以後同様とする。

(遵守事項)

第5条  乙は,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 駐車指定場所,その他駐車場の使用にあたっては,周辺の状況に注意を払い法令及び交通規則を遵守のうえ,甲及び駐車場内掲示物の指示に従うこと。
(2) 駐車場内の設備,他の車両等に損傷を与えたり,事故等が発生した時は,速やかに甲に届け出ること。
(3) 駐車場利用形態により,甲が定期券又は定期シール等を交付する場合は,取り扱いには十分に注意し,甲の指示に従うこと。
(4) メール及びSMS並びに電話が受信できる環境を整え,甲からの連絡を必ず受け取れるようにすること。

(禁止行為)

第6条  乙は,次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の車両の駐車を妨げること。(枠外駐車及び枠内であっても片方の幅寄せ駐車含む) 
(2) 発火,引火又は爆発のおそれのある物品を持ち込むこと。
(3) みだりに火気を使用すること。                 
(4) みだりに騒音を発すること。
(5) 飲食物その他の物品を販売し,又は陳列すること。         
(6) 広告類を掲示し,又は配付すること。
(7) 不衛生若しくは著しく悪臭を発する物品を持ち込むこと及びごみその他の汚物を捨てること。
(8) 駐車場及び駐車場付帯設備並びに駐車中の車両を汚染し,又は破損する恐れのある行為をすること。
(9) 車室及び車両内に,乳幼児,動物,貴重品その他の物品等を留置すること。
(10) アイドリング行為,その他排気ガスを発生させる行為等により,近隣住民の迷惑となる行為をすること。
(11) 名義の如何を問わず本定期利用取扱事項に基づく権利の全部又は一部を第三者に転貸し,譲渡又は担保の用に供すること。
(12) 前各号のほか,駐車場の管理上支障を及ぼす恐れのある行為をすること。又は,甲が不適切と認める行為をすること。

(使用内容変更の届出)

第7条  乙は,駐車場使用内容に変更が生じた場合には,速やかに甲に連絡し,必要な手続きを行わなければならない。

(証明書の発行)

第8条  乙が甲に対し,証明書の発行を求めたときには,乙は発行手数料3,000円(消費税込,消費税額272円)を甲に支払うものとする。
2 新規利用申請時に乙が前項の申し出を行うときは,2箇月以上の駐車料金を前納していなければならない。
3 証明書発行後,乙が駐車場を解約するときには,乙は所管の警察署に保管場所変更届を提出しなければならない。

(供用休止)

第9条  甲は,次の各号の一に該当する場合は,駐車場の全部又は一部の供用を休止することができるものとする。
(1) 天災地変による災害,火災,浸水又は爆発等により駐車施設の損壊等の事故が発生し,又は発生する恐れがあると認めるとき。
(2) 駐車場又は駐車場付帯設備の補修工事等を行うため,必要があると認めるとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか,管理上緊急の措置をとる必要があると認めるとき。

(乙の損害賠償責任)

第10条  乙は,この定期利用取扱事項に定める事項に違反し,又は故意若しくは過失により駐車場及び駐車場付帯設備並びに駐車場に駐車中の車両,又はその他の駐車場使用者並びに駐車場隣接の構築物等に損害を与えた場合は,その損害を賠償しなければならない。

(甲の免責事項)

第11条  天災地変その他の不可抗力及び法律上甲の責任によらない事故等のため,駐車中に生じた乙の車両その他の物件の損害について,甲は賠償の責を負わない。
2 駐車場付帯設備及び甲が管理上必要として新たに設置した設備等において,生じた乙の一切の損害について,甲はその責を負わない。
3 不正駐車を含む第三者の不法行為等による駐車場使用の際に生じる乙の一切の損害について,甲はその責を負わない。
4 甲が乙の申請に基づき登録した連絡先へ連絡するに伴い,乙の受信環境により受信ができなかった場合,甲はその責を負わない。

(駐車場使用の解約又は解除)

第12条  乙が,この駐車場使用を解約する場合は,使用期間満了月の10日までに,その旨を解約申請として甲が定める様式による書面若しくは電子メール,その他甲が指定する方法をもって必ず甲に通知しなければならない。なお,解約日は末日のみとし,月の途中で使用を終了している場合においても,前納駐車料金等の還付は行わない。又,次の各号の一に該当する場合は,第4条に規定する使用期間中であっても,催告の手続きを要せず,直ちに,この駐車場使用を解除することができる。
(1) 甲が管理形態を変更するとき。           
(2) 甲が駐車場を廃止するとき。
(3) 乙が駐車料金を支払わないとき。          
(4) 乙がこの定期利用取扱事項に違反したと認められるとき。
(5) 甲又は乙が暴力団,暴力団構成員若しくは関係者(役員又は実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であることも含む。),その他の反社会的勢力であることが判明したとき。
(6) 甲が管理運営上支障があると判断したとき。
2 前項の規定によりこの駐車場利用を解除した場合,乙は甲に一切の権利を主張しないものとする。

(明渡し)

第13条  駐車場使用の解約又は解除並びに期間満了後,乙が駐車場を明渡さず無断で車両又はその他物品等を残置している場合,甲は,乙に対し通知又は駐車場内掲示のうえ,甲が指定する期日までに車両等を引きとること及び対応に係る費用並びに損害を請求することができるものとし,乙は応じなければならない。
2 前項の甲が指定する期日までに車両等の引き取りがされなかった場合,乙がその所有権を放棄したものとして,甲は任意に移動,撤去,処分等をできるものとする。この場合,乙は一切の異議申し立てができないものとする。

(守秘義務)

第14条  本駐車場使用に関し,甲及び乙が知り得た秘密事項については,第三者に他言してはならない。

(画像・映像情報の取扱い)

第15条  甲は,カメラ等で駐車場内及び駐車場周辺を撮影した情報については,駐車場の管理運営,不正駐車の取り締まり,警察等公的機関による防犯・捜査等の目的の範囲内で利用できるものとする。

(その他)

第16条 甲及び乙は,本定期利用取扱事項の各条項を誠実に履行するものとし,本定期利用取扱事項に定めのない事象が発生し,本定期利用取扱事項の各条項に疑義が生じた場合には,甲乙誠意をもって協議解決する。


2023年9月1日改定
※予約では個別のご返信は致しません。空き状況がわずかな場合、自動返信メールが届く場合であっても申込順での受付対応となりますので、空きが出るまでお待ち頂きますことを予めご了承下さい。)

※利用にあたり、必ず最新のご案内、定期取扱事項等を確認し同意のうえご利用下さい。(なお改定する場合がございますので、随時弊社HPをご確認下さいますようお願い致します。)
※利用にあたり、必ず最新のご案内、定期取扱事項等を確認し同意のうえご利用下さい。
(なお改定する場合がございますので、随時弊社HPをご確認下さいますようお願い致します。)

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